2013年6月17日月曜日

簡素の原則

[記者・高橋]

 「競馬で1億6千万円稼いだ人の税金が8億1千万円」をめぐって争われた裁判で、外れ馬券も経費と認められ税金は5千2百万円に。私はしごくあたり前で妥当な判決だと思うが、係争の外れ馬券が競馬ファンなど全員に直ちに経費として認められるわけではないらしい。
 税制の基本三原則の1つに「簡素の原則」がある。税制の仕組みをなるべく簡素に納税者に分かりやすく、ということだ。が、経費の解釈しだいで8億円の税金が5千万円になるような税制は「簡素の原則」違反では。



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