2014年5月21日水曜日

在留資格がない外国人の不法就労は禁じられています

[記者・野木]

 在留資格がない外国人が働く不法就労は法律で禁止されている。また、不法就労させた雇用主も「不法就労助長罪」で処罰の対象になる。外国人を雇用する際には、パスポートや在留カードなどで「在留資格」や「在留期間」を確認し、適正な雇用をしてほしいと、黒山国際交流連絡協議会では呼びかけている。

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